理美容師様のための助成金

雇用維持・事業継続の為の助成金、給付金情報をまとめました


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申請に際し、専門家への相談をお薦めします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

※ 記載されている情報は2021年2月28日現在のものです

<概要>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度です。

 

申請方法
郵送、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html
申請条件
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、取得できる有給の休暇制度を整備・従業員に周知した事業主であって、下記の期間に当該休暇を合計して5日間以上取得させた事業主
期間:2020年5月7日~2021年3月31日
受給内容
対象労働者1名当たり(上限100万円)
有給休暇5日~20日未満:25万円、以降20日毎に15万円を加算
※1事業所当たり20名まで
対象期間 提出期限
2020年6月15日~2021年5月31日
詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
問い合わせ先
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html
<ポイント>
  • 2021年1月31日までに制度整備と周知が必要となります
    また同期間まで整備・周知を行えば、労働者の休暇取得後であっても対象
  • 同休暇制度は、年次有給休暇を除き年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る
  • 雇用保険又は労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であり、労働者を雇用している個人事業主であれば助成の対象
  • 他の助成金との併給ができないケースもあります
    事前に確認が必要