新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
※ 記載されている情報は2021年2月28日現在のものです
<概要>
新型コロナウイルス感染症及び、その蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、給付する。
申請方法 |
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郵送(オンライン申請準備中) 〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 |
申請条件 |
2020年4月1日~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に、事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者 |
受給内容 |
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数−就労したまたは、労働者の事情で休んだ日数) ※1日当たり平均賃金×80%:11,000円が上限 |
対象期間 提出期限 |
休業日2020年4月~9月分 締切:2020年12月31日 休業日2020年10月~12月分 締切:2021年3月31日 休業日2021年1月~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末分 締切:緊急事態宣言が全国で解除された月の4ヶ月後の末日まで |
詳細 |
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000738329.pdf |
問い合わせ先 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 月~金曜:8:30~20:00、土日祝:8:30~17:15 |
<ポイント>
- 申請は、労働者本人でも事業主経由でも可能
- フリーランスとして働く方は、休業の前提となる雇用関係がないため対象外
- 2020年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇入れ日から当該日の属する月の翌月末(雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業は対象とならないが、それ以降であれば対象。
ただし、休業前賃金が全くない場合は支給対象外 例) 4月15日採用の方であれば、6月1日以降が対象